障害者総合支援法について


障害者総合支援法による「補装具支援制度」を利用すると補聴器等の補装具の費用の支給が受けられます。この制度を受けるためには、聴覚による障害程度等級のいずれかの等級に該当することが条件となります。補装具は補聴器やイヤモールド、小児や就労者に対しては補聴器用のFM通信システム、聴覚補助機器(等級により異なる)などの支給も受けられます。


<身体障害者障害等級程度表>


2級


両耳の聴力レベルがそれぞれ

「100デシベル以上」

 →両耳全ろう



 3級


両耳の聴力レベルが「90デシベル以上」

耳介に接しても話声語を理解し得ない     



 4級


①両耳の聴力レベルが「80デシベル以上」

耳介に接しなければ話声語を理解し得ない


②両耳による普通話声の最良の語音明瞭度が50%以下



 6級


①耳の聴力レベルが「70デシベル以上」

40㎝以上の距離で発声された会話音を理解し得ない


②一側耳の聴力レベルが「90デシベル以上」、他側耳の聴力レベルが「50デシベル以上」





申請の手順


<身体障害者手帳の取得>


①お住まいの市区町村の役所内「福祉課窓口」にてご相談。


②指定された耳鼻咽喉科で判定医の診察・検査を受診。


③診断書を「福祉課窓口」に提出し、身体障害者手帳の交付を申請。


④障害の程度に応じた等級の障害者手帳が交付される。


<補聴器の支給の申請>     ⬇


⑤下記書類を福祉課窓口へ提出~補聴器の支給を申請

◎申請書(福祉課の窓口にて頂けます)                

◎意見書(福祉課の窓口にて頂き、指定病院の判定医に記入していただきます)         ◎見積書(総合支援法取り扱いの補聴器販売店で作成いたします)


⑥判定後、補装具支給券が発行される。(自宅に郵送)


⑦補装具支給券を補聴器販売店に持参し、補聴器を購入。